総務省は民間企業の社員に地方自治体での副業を後押ししています。
企業が自治体に人材を派遣する「地域活性化起業人」制度を創設、運用しています。
月4日ほど自治体で働き、地域・行政の課題解決に必要なノウハウを提供してもらうことを目的としていまして、2024年度から国が給与や交通費を補助する制度を始めています。
副業を通じた官民交流を促すという趣旨の制度ですね。
自治体のホームページ運営など主にリモート対応が可能な分野で、都市部のデジタル人材らに働いてもらうことを想定しているようです。
地域活性化起業人制度の概要
地域活性化起業人制度は、三大都市圏の企業等から地方公共団体へ社員を一定期間派遣し、企業のノウハウや知見を活かして地域の魅力向上に取り組む制度です。
これにより、大都市圏から地方への人の流れを促進し、地域の活性化を図ることが目的です。
制度の仕組み
- 地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れます。
- 受け入れた社員は、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事します。
- 企業等のノウハウや知見を活かしながら、地域の活性化に貢献します。
制度の対象と期間
- 対象は、三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)の企業等に在籍する2年以上の社員です。
- 派遣期間は原則1年以内ですが、最長3年まで延長可能です。
制度の効果
- 大都市圏から地方への人の流れを促進し、地域の活性化につながります。
- 企業のノウハウや知見が地域の課題解決に活用されます。
- 地方公共団体と企業の連携が強化されます。4
地域おこし協力隊との比較
地域活性化起業人制度は、地域おこし協力隊制度とも関連しています。両制度の違いは以下の通りです。
- 地域おこし協力隊は地方公共団体が直接採用する一方、地域活性化起業人は企業から派遣される点が異なります。
- 地域おこし協力隊は地域への定住を目的としますが、地域活性化起業人は一定期間の派遣が主な目的です。
- 地域おこし協力隊は地域の課題解決に取り組むのに対し、地域活性化起業人は企業のノウハウを活かした地域活性化に注力します。
このように、両制度は地域活性化に向けた取り組みですが、その目的や手法に違いがあります。
以上が地域活性化起業人制度の詳細な説明です。
この制度は地方創生に向けた重要な取り組みの一つであり、今後の展開にも注目が集まっています。
地域活性化起業人制度の利用条件について詳しく説明します。
利用条件
- 対象企業等:
- 三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)に所在する民間企業、NPO法人、一般社団法人等が対象となります。
- 対象社員:
- 対象企業等に2年以上在籍する社員が対象となります。
- 派遣期間:
- 原則1年以内ですが、最長3年まで延長可能です。
- 受入地方公共団体:
- 地方公共団体(都道府県、市町村)が受け入れ先となります。
- 業務内容:
- 地域の魅力や価値の向上につながる業務に従事します。具体的には、地域課題の解決、地域資源の活用、新事業の創出などが想定されます。
- 支援内容:
- 地方公共団体と企業の間で協議の上、就業条件や必要な事項を定めます。
- 総務省から地方公共団体と企業に対して、制度の活用に向けた財政的な支援が行われます。
以上が地域活性化起業人制度の主な利用条件となります。
企業と地方公共団体が協力して、地域の活性化に取り組むことが重要です。
地域活性化起業人制度を利用するメリットについて詳しく説明します。
制度利用のメリット
企業側のメリット:
- 社員の人材育成につながる:
- 地域課題解決や新事業創出などの実践的な経験を積むことで、社員の能力開発が期待できます。
- 社会貢献活動として活用できる:
- 地域活性化に貢献することで、企業のイメージアップや社会的評価の向上が期待できます。
- 新たな事業展開の可能性がある:
- 地域の課題解決や新事業創出の取り組みから、企業の事業拡大につながる可能性があります。
地方公共団体側のメリット:
- 専門人材の確保が容易になる:
- 企業から派遣された社員の知識やノウハウを活用できるため、地域課題の解決が期待できます。
- 地域活性化の取り組みが加速する:
- 企業の人材と地方公共団体の連携により、スピード感のある事業展開が可能になります。
つまり、この制度は企業と地方公共団体の双方にメリットがあり、地域活性化に向けた効果的な取り組みができるのが特徴です。
企業にとっては人材育成や社会貢献、地方公共団体にとっては専門人材の確保と地域活性化が期待できるのです。
制度を利用する際の手続きについて詳しく説明します。
制度利用時の手続き
手続きの流れ:
- 地方公共団体と企業が連携して申請する必要があります。
- 地方公共団体が中心となって、企業の参加を募り、共同で申請書を作成します。
- 申請書には、派遣する社員の情報や、地域課題解決に向けた具体的な取り組み内容などを記載します。
- 申請書は、総務省に提出し、審査を受ける必要があります。
- 採択された場合は、地方公共団体と企業の間で協定を締結し、社員の派遣が開始されます。
手続きの煩雑さ:
- 地方公共団体と企業の連携が必要なため、調整に時間がかかる可能性があります。
- 申請書の作成には、地域課題の分析や具体的な取り組み内容の検討など、準備が必要です。
- 採択後も、協定の締結や社員の派遣など、手続きが複雑になります。
しかし、制度の趣旨を理解し、地方公共団体と企業が十分に連携すれば、スムーズな手続きが可能です。
また、総務省のサポートも得られるため、手続きの負担は軽減されます。