日本の企業ベトナム人人材を採用したい場合、特定技能や技能実習生を採用するのが、一般的になっています。

そんな中、一般社団法人 海外技術交流社団代表理事の和田さんがご提案しているスキームですと、企業内転勤ビザを利用して関連企業より低コストでベトナム人人材を日本に招聘できるというのです。

当の和田さんに聞いてみました。

このスキームを使った活動を長い間されているようです。ベトナムのホーチミンに事務所を構えて、万全の体制を取っています。このホーチミンの事務所が人材募集の拠点というわけですね。

(Ⓒ2020ITC京都)

(和田さんのスキームを実現する人財バンクには多数の求職者が登録済)

和田さんの提案する企業内転勤ビザの特徴

外国人人材が、退職できない、転職できないという条件が付いていますので、転職されたりすることがありません。

現状でも転職についてはきびしい条件下で認められていますが、この企業内転勤ビザの場合は、転職等したら帰国になるため、転職される心配がないのです。

万が一帰国者が出た場合の補充員は、交通費のみ日本企業が負担するだけ

働く人間の問題ですので、当然に退職という場合もあります。

退職となると欠員が出ますが、欠員が出た場合には、無料(交通費は除く。)で交代人材が配置されますので、和田さんのスキームであれば安心です。

他社より格段に低い採用コスト

採用費、競合が100万のところ、約50万(渡航費除く。)で外国人人材の採用ができるのが、和田さんの会社の強みです。

日本へ行ったベトナム人がベトナムに出戻り人材

和田さんの会社でマッチングできるのが、一度、日本で就業経験のあるベトナム人人材ですので、日本に行ったことがなくて、入国後に文化の違いで苦労するというのがほとんどありません。

実績の一部ご紹介

例 エンジニア(工場勤務 組立、電機、機械、CAD関連などの手に職を持つ仕事)

大学卒業ではないベトナム人も招聘が可能で、入国に困っている、再入国できなくて困っているベトナム人も招聘できています。

直近ですと養鶏、養鰻業や工場のオペレーターなどで実績があります。

実績のある業種業態であれば、比較的取組みやすい、とのことです。

和田さんのスキームでの具体的な進め方とは

ベトナム人人材を採用したい日本企業は、まず、一般社団法人 海外技術交流社団(理事長和田榮太)のベトナム現地の社団法人に参加してもらいます。具体的な参加方法については、和田さんから説明がされるようです。

それにより、日本側の会社さんは、一般社団法人 海外技術交流社団と関連会社となり、転勤命令が出せるようになります。

企業内転勤ビザの詳細

企業内転勤ビザは、外国の事業所から日本の関連事業所に一定期間転勤する外国人のための在留資格です。このビザの主な特徴と条件は以下の通りです。

一般的な企業内転勤ビザの概要

- 正式名称:企業内転勤

- 英語名:Intra-company Transferee

- 在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか

主な条件

1. 転勤元での勤務期間

   外国の事業所で1年以上継続して勤務していること

2. 業務内容

   日本での職務内容と、外国での職務内容に関連性があること

3. 転勤期間

   期間を定めて転勤すること。無期限の勤務は認められない(更新可能)

4. 待遇

   日本人と同等額以上の報酬が支払われること

対象となる会社関係

企業内転勤ビザが適用される会社間の関係には以下が含まれます。

- 本店と支店・営業所の移動

- 親会社と子会社・孫会社・曾孫会社間の移動

- 子会社間の移動

- 孫会社間の移動

- 曾孫会社間の移動(親会社が100%出資している場合のみ)

- 関連会社への移動

担当できる仕事

オフィスでのデスクワークや工場、技術を必要とする施設での仕事が対象となります。言い換えますと、広くエンジニア相当の業務がビザの対象となります。具体的には以下のとおりです。

- 様々な技術者やSEなどの「技術」分野(単純作業を除き、技術といえる分野)

- 人事、営業、経理といった「人文知識」分野

- 翻訳・通訳などの「国際業務」分野

工場のライン勤務や現場作業は対象外となります。また、日本国内で他の企業へ派遣されて働くことはできません。つまり単純作業はダメということです。

この部分が誤解が生じやすい部分ですので、具体例が知りたい方は、和田さんにお問合せください。

申請手続きの流れ

1. 事前相談と情報収集

2. 必要書類の準備

3. 申請書類の作成と提出

4. 入国管理局での審査(1〜3ヶ月程度)

5. 在留資格認定証明書(COE)の発行

6. COEの海外送付と現地での査証(ビザ)申請

企業内転勤ビザは、グローバル企業が外国人人材を日本で活用するための重要な手段となっています。

ただし、資本関係や業務内容、待遇などの条件を満たす必要があるため、申請前に詳細な確認が必要です。

和田さんの会社では、これらの条件をクリアしてベトナムから外国人人材を入国、就業支援をしていますので、ぜひ、お問い合わせいただければと思います。

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会社情報

一般社団法人 海外技術交流社団

代表理事 和田 榮太

〒616-8032 京都市右京区花園馬代町2-21
・ベトナム事務所べとなむのさくら館Ⅲ Lầu 5 tòa nhà vivan group số 6 đặng Văn Sâm, phường 2 , quận Tân Bình ( VIVAN GROUP の5階 6番 ĐẶNG VĂN SÂM 2坊 TAN BINH 区、ホーチミン市)営業時間:月~金: 9:00 – 17:00 土: 日: 休業日(ご予約の場合は可)

社団概要 - 一般社団法人 海外技術交流社団

ビジネスeye

日本における外国人人材については、年々増加していて、ベトナム人が入職者のトップとなっています。

技能実習生に始まり、特定技能制度が作られてから、2027年までには、技能実習生制度が育成就労制度に変更される見込みです。

これからも外国人人材が日本の労働力の一翼を担うのには変わりありません。

人材採用でお困りの企業には、和田さんのスキームは朗報ではないだろうか。

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